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狩猟鳥獣として

狩猟鳥獣として(平成19年現在)鳥類29種、獣類20種が対象(根拠法令「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」)。しかし、同法が頻繁に改正されるばかりでなく、同法に多くの下位法令が随伴し、さらに多くの他系統の法令にも依存しているので、常時関連法令全てに注意を配らなくてはならない。特に、政令(同法施行令)及び環境省令(同法施行規則)により一時的に、そして各都道府県条例(同施行規則の特別委任による施行細則)により地域別に、一部の狩猟鳥獣に対する特定の猟法による捕獲禁止措置を執られ、年度及び地域により差違があることが多いので猟期前の慎重な確認が必要である。狩猟を行うには、その行為を行う場所が属する都道府県への登録を行い、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付される必要がある。
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狩猟期間は狩猟を行っても良い期間である。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、あくまでも原則として、北海道では9月15日から翌年4月15日まで、それ以外の都道府県では10月15日から翌年4月15日までと定められている。ただし現在は、政府(同法施行令)及び環境省(同法施行規則)によって、北海道では10月1日から翌年1月31日まで、それ以外の都道府県では11月15日から2月15日までに短縮されている。また、都道府県庁(同施行規則の特別委任による施行細則)による狩猟鳥獣及び猟法並びに放鳥獣猟区等を限定した、期間の延長又は短縮があり、複雑になってきている。

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2009年11月03日 14:49に投稿されたエントリーのページです。

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